最高裁判所第一小法廷 昭和24新(れ)448 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人赤坂軍治上告趣意について。
所論第一点は第一審における弁護人に対する公判期日通知手続に懈怠ありと主張
するものであるから、明らかに刑訴四〇五条に定める事由に該当しない。 (なお
所論Aは辞任したものであり、Bは第一回の公判期日請書を差出し第二回公判期日
に出頭して第三回公判期日の告知を受けながら同三回期日に勝手に出頭しなかつた
ものであること記録上明白であるから、所論の違法も認められない)。所論二点は
第一審判決の量刑不当の主張であるから、これまた明らかに刑訴四〇五条に定める
事由に該当しない。そして、本件では同四一一条を適用すべき場合とも思われない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号に従い裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二五年五月二五日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 田 中 耕 太 郎
裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 斎 藤 悠 輔
- 1 -